贈与と相続どちらが得?

税制面で考えると一般的には贈与でもらうより相続で貰ったほうが得ということになります

将来のそうぞく税のことを心配して、自分の子供や配偶者へ
また、孫へ少しでもお金を残してあげたい…と思うがあまり
せいぜい贈与を行っている人も多いのではないでしょうか?
しかしそうぞく税の軽減にも役立たず、実は贈与したほうが損して
しまった・・・・・・・などということにもなりかねないケースが
実際にはあるのです。
それではそうぞくでもらうのと贈与で貰うのはどちらが得なのでしょうか?
そうぞく税の計算は
基礎控除がありますので5000万+1000万×法定そうぞく人数の
計算でいけばそうぞく税がかかりません。
申告の必要もありません。
しかし、贈与税の基礎控除額は1年間で110万で、
これを越してしまえば贈与税がかかります。
同じ金額であってもそうぞくでもらうより贈与でもらったほうが
金額が高くなります。これは税率の違いがあり、贈与税のほうが
税率が高く設定されているせいです。
税制面で考えると一般的には贈与でもらうより
そうぞくで貰ったほうが得ということになりますね。
さらにそうぞく税がかかる人は全体の何パーセントにすぎません。
余程の資産を残すのでなければそうぞくで引き継ぐのが有効ですが
そうぞく税がかかってしまうほどの財産を残している場合は
贈与のほうが有効に働きます。
そうぞく税がかかるのは全体の4パーセント程度ですが
今後かかりそうである、かかってしまうと言う人は
生前贈与を活用するといいでしょう。
基礎控除の範囲内である、またはその範囲を超えた額
で少しずつ贈与をしていくことで贈与税の特例を
利用することもできます。
贈与は必要とする人が必要とする時期に必要な金額でもらうことが
できるのが利点です。

将来のそうぞく税のことを心配して、自分の子供や配偶者へ

また、孫へ少しでもお金を残してあげたい…と思うがあまり

せいぜい贈与を行っている人も多いのではないでしょうか?

しかしそうぞく税の軽減にも役立たず、実は贈与したほうが損して

しまった・・・・・・・などということにもなりかねないケースが

実際にはあるのです。

それではそうぞくでもらうのと贈与で貰うのはどちらが得なのでしょうか?

そうぞく税の計算は

基礎控除がありますので5000万+1000万×法定そうぞく人数の

計算でいけばそうぞく税がかかりません。

申告の必要もありません。

しかし、贈与税の基礎控除額は1年間で110万で、

これを越してしまえば贈与税がかかります。

同じ金額であってもそうぞくでもらうより贈与でもらったほうが

金額が高くなります。これは税率の違いがあり、贈与税のほうが

税率が高く設定されているせいです。

税制面で考えると一般的には贈与でもらうより

そうぞくで貰ったほうが得ということになりますね。

さらにそうぞく税がかかる人は全体の何パーセントにすぎません。

余程の資産を残すのでなければそうぞくで引き継ぐのが有効ですが

そうぞく税がかかってしまうほどの財産を残している場合は

贈与のほうが有効に働きます。

そうぞく税がかかるのは全体の4パーセント程度ですが

今後かかりそうである、かかってしまうと言う人は

生前贈与を活用するといいでしょう。

基礎控除の範囲内である、またはその範囲を超えた額

で少しずつ贈与をしていくことで贈与税の特例を

利用することもできます。

贈与は必要とする人が必要とする時期に必要な金額でもらうことが

できるのが利点です。

相続手続きの寄与分と特別受益

資金援助を受けた人はその分が法定相続分より差し引かれることになります。その受けた援助額のことを「特別受益」と呼びます。

亡くなった人の事業を手伝ったり、経済的な援助をしたり
病気の看護をしたり・・・・貢献の度合いに応じて
法定相続分とは別に貰える財産わけを「寄与分」といいます。
寄与分が認められた法定相続人はその分を確保することが可能です。
そして寄与分を差し引いた相続財産を分けることになります。
法定相続人で無い人には寄与分は認められません。
ですのでお嫁さんなどは介護に貢献しても寄与分は認められていません。
寄与分としてどれくらいの金額が貰えるかということは
法定相続人の合意によります。
決まらないときには家庭裁判所に決定してもらわねばなりません。
もめることを防ぐには遺言してもらうほうがいいです。
★特別受益とは
・・・・・亡くなった人から学費や結婚資金、生活のための多額の
資金援助を受けた人はその分が法定相続分より差し引かれることになります。その受けた援助額のことを「特別受益」と呼びます。
特別受益に該当する相続人がいる場合は、特別受益を
加えたものを相続財産とみなします。そして法定相続分で
わけた後に財産を受け取った法定相続人の人からその
相続分より差引を行います。
生前に贈与された財産は寄与があったときではなく、相続が
あった時の評価になります。
贈与を受けた財産を売ったり使ったりしてしまっていても
そのことは無かったkととして計算しますので、一番の
相続税対策は使ってしまうこと、などと言われています。
実際には贈与の受けたときや人を後から分析するのは
難しいので、生前贈与がすべて特別受益にあたるかというのは
判断がつきにくいことがあります。
亡くなった人の事業を手伝ったり、経済的な援助をしたり
病気の看護をしたり・・・・貢献の度合いに応じて
法定そうぞく分とは別に貰える財産わけを「寄与分」といいます。
寄与分が認められた法定そうぞく人はその分を確保することが可能です。
そして寄与分を差し引いたそうぞく財産を分けることになります。
法定そうぞく人で無い人には寄与分は認められません。
ですのでお嫁さんなどは介護に貢献しても寄与分は認められていません。
寄与分としてどれくらいの金額が貰えるかということは
法定そうぞく人の合意によります。
決まらないときには家庭裁判所に決定してもらわねばなりません。
もめることを防ぐには遺言してもらうほうがいいです。
★特別受益とは
・・・・・亡くなった人から学費や結婚資金、生活のための多額の
資金援助を受けた人はその分が法定そうぞく分より差し引かれることになります。その受けた援助額のことを「特別受益」と呼びます。
特別受益に該当する相続人がいる場合は、特別受益を
加えたものを相続財産とみなします。そして法定そうぞく分で
わけた後に財産を受け取った法定そうぞく人の人からその
そうぞく分より差引を行います。
生前に贈与された財産は寄与があったときではなく、相続が
あった時の評価になります。
贈与を受けた財産を売ったり使ったりしてしまっていても
そのことは無かったkととして計算しますので、一番の
相続税対策は使ってしまうこと、などと言われています。
実際には贈与の受けたときや人を後から分析するのは
難しいので、生前贈与がすべて特別受益にあたるかというのは
判断がつきにくいことがあります。

相続はお金持ちだけ

問題になりえるのは「不動産」「多額の生前贈与」などで そのほかにも「特別受益」などがあげられます。

「うちはお金もないから相続には関係ないわ。」という人も少なく
ありません。しかし、本当にそうなのでしょうか?
相続は誰でも起こる問題であることを心にとめておくべきです。
財産が多い少ないにかかわらず、不動産やその他をあわせると
普段自分にかかわりが無いような財産を手に入れることになる・・・
そうなるとみな考え方が変わるものです。
問題になりえるのは「不動産」「多額の生前贈与」などで
そのほかにも「特別受益」などがあげられます。
(特別受益者の相続分)
903条 1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた
者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により
算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを
超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3項 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、
その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を
有する。
第千四十一条   【 価額による弁償 】
第一項  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。
第二項  前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。
「うちはお金もないから相続には関係ないわ。」という人も少なく
ありません。しかし、本当にそうなのでしょうか?
そうぞくは誰でも起こる問題であることを心にとめておくべきです。
財産が多い少ないにかかわらず、不動産やその他をあわせると
普段自分にかかわりが無いような財産を手に入れることになる・・・
そうなるとみな考え方が変わるものです。
問題になりえるのは「不動産」「多額の生前贈与」などで
そのほかにも「特別受益」などがあげられます。
(特別受益者の相続分)
903条 1項 共同相続人中に、被そうぞく人から、遺贈を受け、又は
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた
者があるときは、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものをそうぞく財産とみなし、前3条の規定により
算定したそうぞく分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2項 遺贈又は贈与の価額が、そうぞく分の価額に等しく、又はこれを
超えるときは、受遺者又は受贈者は、そのそうぞく分を受けることができない。
3項 被そうぞく人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、
その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を
有する。
第千四十一条   【 価額による弁償 】
第一項  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。
第二項  前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。

内縁の妻、非嫡子等の相続

日本の法律では、婚姻届を出さない限り、法律上結婚をしたことにはなりません。 反面、籍を入れない夫婦も増え、国民の意識も変化してきたことから法にしばられるのは不平等だという 声が高まっているのもうなづけます。

民法第900条  法定そうぞく分
同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、次の各号の
定めるところによる。
一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
遺言が「内縁の妻に遺産をすべて委ねる」という内容だったとしても、そのまますべてが有効になるわけではありません。
そうぞく人が主張すれば、遺産分割協議を経て、法定そうぞく分の半分を得ることもできるのです。例えば、前妻の子のひとりが遺留分を主張すれば、内縁は法定権利の半分、8分の1となってしまいます。
さらに他にも非嫡子がおり未成年の場合、当然、親権者である
親が法定代理人となるため、分割協議にはいった場合は、弁護士を立てたとしても、話し合いをもつ必要があります。
非嫡出子(婚外子)の場合の戸籍の届出・手続きについて
次に見ていくことにしましょう。
非嫡出子については、
非嫡出子(嫡出でない子)とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子のことです。
日本の法律では、婚姻届を出さない限り、法律上結婚をし
たことにはなりません。
反面、籍を入れない夫婦も増え、国民の意識も
変化してきたことから法にしばられるのは不平等だという
声が高まっているのもうなづけます。

民法第900条  法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の

定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。

遺言が「内縁の妻に遺産をすべて委ねる」という内容だったとしても、そのまますべてが有効になるわけではありません。

そうぞく人が主張すれば、遺産分割協議を経て、法定そうぞく分の半分を得ることもできるのです。例えば、前妻の子のひとりが遺留分を主張すれば、内縁は法定権利の半分、8分の1となってしまいます。

さらに他にも非嫡子がおり未成年の場合、当然、親権者である

親が法定代理人となるため、分割協議にはいった場合は、弁護士を立てたとしても、話し合いをもつ必要があります。

非嫡出子(婚外子)の場合の戸籍の届出・手続きについて

次に見ていくことにしましょう。

非嫡出子については、

非嫡出子(嫡出でない子)とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子のことです。

日本の法律では、婚姻届を出さない限り、法律上結婚をし

たことにはなりません。

反面、籍を入れない夫婦も増え、国民の意識も

変化してきたことから法にしばられるのは不平等だという

声が高まっているのもうなづけます。

相続人の廃除

相続人の廃除が認められれば、たとえ法定相続人であっても 、遺産を承継することはできません。

相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます。
この場合は、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が、
廃除の請求を家庭裁判所に申し立てることになります。
相続人の廃除が認められれば、たとえ法定相続人であっても
、遺産を承継することはできません。
ただし、相続人の廃除原因は民法により、
「被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合又は著しい非行があった場合」
と定められており、この要件を家庭裁判所が審査することになります。
第892条 遺留分を有する推定相続人
(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
廃除の理由となる場合としては以下のようなものがあります。
- 被相続人を虐待した場合
-被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- 推定相続人にその他の著しい非行があった場合 被相続人の財産の不当処分
- 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
- 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
- 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては
-5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
-相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由 愛人と同棲して
-家庭を省みないなどの不貞行為
-夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
-相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由 親子関係の事実が
存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

そうぞく人の廃除は、遺言によっても行うことができます。

この場合は、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が、

廃除の請求を家庭裁判所に申し立てることになります。

そうぞく人の廃除が認められれば、たとえ法定そうぞく人であっても

、遺産を承継することはできません。

ただし、相続人の廃除原因は民法により、

「被そうぞく人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合又は著しい非行があった場合」

と定められており、この要件を家庭裁判所が審査することになります。

第892条 遺留分を有する推定相続人

(そうぞくが開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、

被そうぞく人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

又は推定そうぞく人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除の理由となる場合としては以下のようなものがあります。

- 被相続人を虐待した場合

-被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合

- 推定相続人にその他の著しい非行があった場合 被相続人の財産の不当処分

- 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた

- 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為

- 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては

-5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)

-相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由 愛人と同棲して

-家庭を省みないなどの不貞行為

-夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)

-相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由 親子関係の事実が

存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

相続で連帯保証はどうなる?

連帯保証人のような保証債務は、法定相続の割合に従い振り分けられますよ

まず覚えてほしいのは
「連帯保証人とは債務者本人と全く同じである」ということ
です。
確かに「保証人」には、まずは債務者に請求するべきと
求める権利(催告の抗弁権)、
債務者の財産を処分しろと求める権利(検索の抗弁権)が
認められております。
しかし「連帯保証人」には、これらの権利が
認められておりません。
ですから、債権者としては、
「いつでも債務者と同様に連帯保証人に対しても
返済を求めることが出来る。」というものです。
金融機関は抵当権により、回収を図るようにするか
連帯保証人からの回収にするかは金融機関が自由に
設定することができます。
こうした連帯保証人のような保証債務は、
法定相続の割合に従い振り分けられます。
遺産分割で、保証債務を特定の相続人にするという
合意や遺言があったとしても、債権者はその合意や
遺言に拘束されません。
もし、プラスの財産よりも引き継ぐべき
連帯保証の金額が大きい場合はどうしたらよいでしょう。
もしその連帯保証を引き継ぎたくない場合、相続が発生した
日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をすればよいと
言うことになります。
結論から申し上げますと、連帯保証は「法定相続分」で
相続がなされることになります。
金融機関から連帯保証人が未返済金を支払ってくれと
言う要望があった場合は法律上これを施行する義務が
生じてしまうわけです。
仮にあなたが未返済分を(自分のものではないもの)
立て替えて支払うと債権者としての権利があなたに帰属
するということになります。
包括根保証とは主たる債務者が過去にした借入とこれからする借入のすべてを
保証するというきわめて重い責任のある保証であるため、
この包括根保証自体は相続されません。
相続放棄をする前に相続財産を使ってしまうと
相続を承認したことになります。
たとえそれが3ヶ月以内であったとしても、
すでに相続放棄をすることはできません。
連帯保証人としての地位(保証債務)は相続の対象となってしまいます。
つまり、相続人が連帯保証人となります。
マイナスの財産も相続の対象となるため、注意が必要です。

まず覚えてほしいのは

「連帯保証人とは債務者本人と全く同じである」ということ

です。

確かに「保証人」には、まずは債務者に請求するべきと

求める権利(催告の抗弁権)、

債務者の財産を処分しろと求める権利(検索の抗弁権)が

認められております。

しかし「連帯保証人」には、これらの権利が

認められておりません。

ですから、債権者としては、

「いつでも債務者と同様に連帯保証人に対しても

返済を求めることが出来る。」というものです。

金融機関は抵当権により、回収を図るようにするか

連帯保証人からの回収にするかは金融機関が自由に

設定することができます。

こうした連帯保証人のような保証債務は、

法定相続の割合に従い振り分けられます。

遺産分割で、保証債務を特定の相続人にするという

合意や遺言があったとしても、債権者はその合意や

遺言に拘束されません。

もし、プラスの財産よりも引き継ぐべき

連帯保証の金額が大きい場合はどうしたらよいでしょう。

もしその連帯保証を引き継ぎたくない場合、相続が発生した

日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をすればよいと

言うことになります。

結論から申し上げますと、連帯保証は「法定相続分」で

相続がなされることになります。

金融機関から連帯保証人が未返済金を支払ってくれと

言う要望があった場合は法律上これを施行する義務が

生じてしまうわけです。

仮にあなたが未返済分を(自分のものではないもの)

立て替えて支払うと債権者としての権利があなたに帰属

するということになります。

包括根保証とは主たる債務者が過去にした借入とこれからする借入のすべてを

保証するというきわめて重い責任のある保証であるため、

この包括根保証自体は相続されません。

相続放棄をする前に相続財産を使ってしまうと

相続を承認したことになります。

たとえそれが3ヶ月以内であったとしても、

すでに相続放棄をすることはできません。

連帯保証人としての地位(保証債務)は相続の対象となってしまいます。

つまり、相続人が連帯保証人となります。

マイナスの財産も相続の対象となるため、注意が必要です。

代襲相続

親が相続放棄した場合は、代襲相続できませんよ

代襲そうぞくとは、子供、兄弟姉妹がそうぞく人となり、
その者がそうぞく開始以前に亡くなっていたりした場合に、
その子供(孫・甥・姪)が代わってそうぞくする権利を
引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、
代襲する者を「代襲者」といいます。
代襲そうぞくする場合
—————————————————–
◎本来そうぞく人となるはずだった者がそうぞく開始以前に
死亡していた場合(被そうぞく人と同時死亡を含む)
◎推定そうぞく人の廃除された子供
◎そうぞく欠格事由に該当された子供
代襲そうぞくしない場合
—————————————————–
親がそうぞく放棄した場合は、代襲そうぞくできません。
代襲そうぞくする権利は、被そうぞく人の子供の場合は、
「孫・曾孫・・・」と、続くこととなります。
一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被そうぞく人から見れば、
「甥・姪」までしか代襲そうぞくしません。
◎養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくしない」
◎養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくする」

代襲そうぞくとは、子供、兄弟姉妹がそうぞく人となり、

その者がそうぞく開始以前に亡くなっていたりした場合に、

その子供(孫・甥・姪)が代わってそうぞくする権利を

引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、

代襲する者を「代襲者」といいます。

代襲そうぞくする場合

—————————————————–

◎本来そうぞく人となるはずだった者がそうぞく開始以前に

死亡していた場合(被そうぞく人と同時死亡を含む)

◎推定そうぞく人の廃除された子供

◎そうぞく欠格事由に該当された子供

代襲そうぞくしない場合

—————————————————–

親がそうぞく放棄した場合は、代襲そうぞくできません。

代襲そうぞくする権利は、被そうぞく人の子供の場合は、

「孫・曾孫・・・」と、続くこととなります。

一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被そうぞく人から見れば、

「甥・姪」までしか代襲そうぞくしません。

◎養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくしない」

◎養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくする」

共同相続人

遺贈と相続の違いについて聞かれることがありますが、被相続人が遺言で財産を無償で譲渡することを遺贈といいますよ

遺産の分割はよい部分があれば引き継ぐ方が
徳であると思うでしょう。
しかし分割の際に取り分の財産に
財産に欠点があった場合は、分割が
不公平であったことになり、この場合は
他の相続人とその相続分に応じて、互いに
これを担保し合うことで清算することになります。
遺贈と相続の違いについて聞かれることが
ありますが、被相続人が遺言で
財産を無償で譲渡することを遺贈といいます。
遺産を分割して何分の1ずつ与えるという割合で
遺贈することもできます。
これを包括遺贈といいますが相続との違いは
ほとんどありません。法律上も
包括遺贈を受けたものは相続人と
同一の権利義務を有するとしています。
(包括受遺者の権利義務)第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
《改正》平16法147(受遺者による担保の請求)
第991条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、
遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、
同様とする。

遺産の分割はよい部分があれば引き継ぐ方が

徳であると思うでしょう。

しかし分割の際に取り分の財産に

財産に欠点があった場合は、分割が

不公平であったことになり、この場合は

他の相続人とその相続分に応じて、互いに

これを担保し合うことで清算することになります。

遺贈と相続の違いについて聞かれることが

ありますが、被相続人が遺言で

財産を無償で譲渡することを遺贈といいます。

遺産を分割して何分の1ずつ与えるという割合で

遺贈することもできます。

これを包括遺贈といいますが相続との違いは

ほとんどありません。法律上も

包括遺贈を受けたものは相続人と

同一の権利義務を有するとしています。

(包括受遺者の権利義務)第990条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

《改正》平16法147(受遺者による担保の請求)

第991条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、

遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。

停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、

同様とする。

裁判の相続

故人が弁護士を頼んでいれば裁判手続きはそのまま続行されますので相続しますよ

裁判の途中で原告や被告が死亡した場合、その地位は
相続人が受け継ぐこととなります。
故人が弁護士を頼んでいれば裁判手続きはそのまま続行されます。
民事訴訟法124条によれば本人自身で裁判をしている
場合はその裁判は中断されます。
訴訟の係属中、何らかの事由により、訴訟手続が
法的に進行しない状態になることを手続の停止と呼ぶ。
現行民事訴訟法上、これには、①一方の当事者に何らかの
事情が生じ、訴訟追行者の交代が必要になる
中断(第124条)と、②天災やその他の事由に基づく中止
(第130条~第131条)がある。
根拠条文
生じるケース(具 体 例)
中 断
第124条
当事者の死亡、当事者である法人の合併による消滅など
中 止
第130条~第131条
天災、交通手段の不定期間の不通など
相続される場合、故人になってから3カ月以内に
その裁判を引き継ぐことを裁判所に申し出ることを
受継の申し立てと呼びます。
提出書類は裁判中の
●裁判事件番号
●原告の氏名
●被告の氏名
●相続人であることの戸籍謄本
などが必要です。
あなたが相続人と認められると、裁判はそのまま
引き続き行われることになります。
裁判を取り下げる場合は相手方の同意が必要となります。
民事訴訟法261条
(訴えの取下げ)
第261条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は
一部を取り下げることができる。
2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を
提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論を
した後にあっては、相手方の同意を得なければ、
その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった
場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、
口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において
「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭で
することを妨げない。
4  第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面で
されたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の
期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に
出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に
送達しなければならない。
5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から
二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの
取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の
期日において口頭でされた場合において、相手方が
その期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、
相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の
送達があった日から二週間以内に相手方が異議を
述べないときも、同様とする。
相手方があなたを相続人として受継の申し立てを
してくることもありますから、
相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所から発行してもらい
相手方に提出するようにしましょう。

裁判の途中で原告や被告が死亡した場合、その地位は

相続人が受け継ぐこととなります。

故人が弁護士を頼んでいれば裁判手続きはそのまま続行されます。

民事訴訟法124条によれば本人自身で裁判をしている

場合はその裁判は中断されます。

訴訟の係属中、何らかの事由により、訴訟手続が

法的に進行しない状態になることを手続の停止と呼ぶ。

現行民事訴訟法上、これには、①一方の当事者に何らかの

事情が生じ、訴訟追行者の交代が必要になる

中断(第124条)と、②天災やその他の事由に基づく中止

(第130条~第131条)がある。

根拠条文

生じるケース(具 体 例)

中 断

第124条

当事者の死亡、当事者である法人の合併による消滅など

中 止

第130条~第131条

天災、交通手段の不定期間の不通など

相続される場合、故人になってから3カ月以内に

その裁判を引き継ぐことを裁判所に申し出ることを

受継の申し立てと呼びます。

提出書類は裁判中の

●裁判事件番号

●原告の氏名

●被告の氏名

●相続人であることの戸籍謄本

などが必要です。

あなたが相続人と認められると、裁判はそのまま

引き続き行われることになります。

裁判を取り下げる場合は相手方の同意が必要となります。

民事訴訟法261条

(訴えの取下げ)

第261条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は

一部を取り下げることができる。

2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を

提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論を

した後にあっては、相手方の同意を得なければ、

その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった

場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、

口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において

「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭で

することを妨げない。

4  第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面で

されたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の

期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に

出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に

送達しなければならない。

5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から

二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの

取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の

期日において口頭でされた場合において、相手方が

その期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、

相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の

送達があった日から二週間以内に相手方が異議を

述べないときも、同様とする。

相手方があなたを相続人として受継の申し立てを

してくることもありますから、

相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所から発行してもらい

相手方に提出するようにしましょう。

正しい相続のために

相続放棄を必ず取り消したいと思う本人が家庭裁判所へ申し出て申告しなくてはいけません。

相続放棄等の申告が家庭裁判所によって受理されて
しまいますと、原則は取り消しが不可能となります。
ただし、相続人の放棄理由が不当であると思われる
場合は例外として取り消しヲすることができます。
その不当な理由とは以下の通りです。
・・・・・・・・・だまされた、無理やり
・・・・・・・・・脅されて放棄した
・・・・・・・・・法定代理人の同意なく未成年者が保護されなかった
などの理由であれば本人を保護するためにも例外として
放棄の取り消しは可能です。
だまされたことで取り消しを求める場合には
だまされたことが分かったときから半年(6か月)以内に
また相続放棄のときから10年以内に申し立てを行います。
これ以上の月日が経ってしまうと時効となるわけです。
必ず取り消したいと思う本人が家庭裁判所へ
申し出て申告しなくてはいけません。
家庭裁判所の申述意外は無効となります。
家庭裁判所はその内容をチェックし、本人の意思で
あるか、取り消し原因の事実や本人の意思確認、
などを経て受理を検討することになります。
これが有効に処理されれば放棄の取り消しが成立し、
その後は遺産の分割を請求したりできますし
不利になる場合は限定承認を行うこともできるようになります。

相続放棄等の申告が家庭裁判所によって受理されて

しまいますと、原則は取り消しが不可能となります。

ただし、相続人の放棄理由が不当であると思われる

場合は例外として取り消しヲすることができます。

その不当な理由とは以下の通りです。

・・・・・・・・・だまされた、無理やり

・・・・・・・・・脅されて放棄した

・・・・・・・・・法定代理人の同意なく未成年者が保護されなかった

などの理由であれば本人を保護するためにも例外として

放棄の取り消しは可能です。

だまされたことで取り消しを求める場合には

だまされたことが分かったときから半年(6か月)以内に

また相続放棄のときから10年以内に申し立てを行います。

これ以上の月日が経ってしまうと時効となるわけです。

必ず取り消したいと思う本人が家庭裁判所へ

申し出て申告しなくてはいけません。

家庭裁判所の申述意外は無効となります。

家庭裁判所はその内容をチェックし、本人の意思で

あるか、取り消し原因の事実や本人の意思確認、

などを経て受理を検討することになります。

これが有効に処理されれば放棄の取り消しが成立し、

その後は遺産の分割を請求したりできますし

不利になる場合は限定承認を行うこともできるようになります。

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